《令和4年4月1日から成年年齢は18歳になります》
令和4年4月1日から民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれの人は、令和4年4月1日に成年となります。
【現在未成年の方が新成人となる日】
生年月日 成年になる日 成年年齢
平成14年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ 令和4年4月1日 19歳
平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ 令和4年4月1日 18歳
平成16年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳
【成年年齢引き下げでできること・できないこと(令和4年4月1日から)】
★18歳(成年)になったらできること(例)
・父母などの同意がなくても契約できる
(携帯電話の購入、アパートを借りる、ローンを組む、クレジットカードを作るなど)
・10年用パスポートの取得
・公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格の取得 など
★20歳にならないとできないこと(例)
・飲酒・喫煙・競馬、競輪、競艇などの投票権購入・大型、中型自動車免許の取得 など
※成年になれば、父母の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約が出来るようになります。
未成年者が契約する時は、父母などの法定代理人の同意が必要とされており、その同意がない契約は原則として取り消すことができます(未成年者取消権)
成年になると、未成年者取消権は使えません
・未成年者を消費者被害から守る「未成年者取消権」は成年に達すると同時に使えなくなります。
【消費生活トラブルに気を付けよう!】
・成年になると、父母など(法定代理人)の同意なしに契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。
・消費者トラブルに遭わないためには、日頃から契約に関する様々なルールを学ぶようにし、その契約が本当に必要かどうかよく検討する力を身につけておきましょう。
・内容がよくわからなかったり、迷ったりしたら、すぐに契約をするのはやめましょう。
・契約を急がせたり、メリットしか言わない勧誘には、より慎重に対応する必要があります。
参考資料:民法改正 成年年齢の引き下げ(法務省)・18歳から大人!(消費者庁)