Sマークをご存知ですか?

Sマーク(標準営業約款制度)とは?

標準営業約款 
 
 Sマークは、厚生労働大臣認可の標準営業約款に従って営業しているお店で掲げられています。理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店の5業種について導入されており、消費者が安心してお店を選ぶ目じるしです。
 Sマーク登録店は、安心、安全、清潔を消費者のみなさまにお届けします。

安全・安心を約束する3つの「S」

○Standard(安心)
 提供するサービスや技術の内容を適正に表示し、消費者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないよう、基準以上の内容でサービスを提供することになっています。

○Safety(安全)
 万一事故が発生した場合は、業種ごとに定められた事故賠償基準に基づいて、消費者・利用者に速やかに賠償が行えるよう、損害賠償保険への加入が義務付けられています。

○Sanitation(清潔)
 常に清潔なサービスを提供できるよう、営業施設の構造・設備についての管理基準を定め、これを維持・管理することとなっています。

Sマークを登録するには?

Sマーク制度については、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターのホームページをご参照ください。(外部リンク)

登録については、公益財団法人大阪府生活衛生営業指導センターのホームページをご参照ください。(外部リンク)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民人権課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

ファクス番号:072-739-1980

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