深刻な高齢者の消費者被害 ~見守りで防止しましょう~

354 叔母が、「通帳に3千円しかのこっておらず、生活費がなくなった」と私の母に相談してきた。母と一緒に叔母の家に行くと、化粧品が山のようにあった。書類等を調べると、長期間にわたって契約していたようで、約5百万円も支払っていた。叔母によると、担当から「こちらが質問すること全てに『ハイ』とだけ言うように」と言われ、契約を強要されていたという。

(当事者:80歳代女性)

 

【ひとこと助言】  様子に気をつけて

●高齢者が長期間に渡って、大量の商品を購入させられていたという相談が寄せられています。周囲の人が気付いたときには高額の支払い後だったというケースも見られます。

●このような被害を防ぐには、家族や周囲の人が、日ごろから高齢者の様子に気をつけることが大切です。離れて暮らしている場合は、なるべく頻繁に連絡を取っておき、帰省の際などには不審な書面や、大量の商品、困っている様子等がないか確認するようにしましょう。

●少しでも気になることがあれば、本人から詳しく話を聞き、早めにお住いの消費生活センター等に相談しましょう(消費者ホットライン 局番なし188)

 家族や周囲の方も相談できます。

独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第354号より

困ったときは、一人で悩まず、

  大阪府消費生活センター 06-6616-0888 にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民人権課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

ファクス番号:072-739-1980

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