訪問買い取り・押し買い(訪問購入)にご注意ください!

     ~高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています~ 

 消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ることを「訪問買い取り」「押し買い」「訪問購入」

と呼ばれ、特定商取引に関する法律で規制されています。 

 

【事例】

・購入業者が古着を買い取ると言っていたのに、貴金属を買い取られた。

・形見の指輪を返してほしいが、紛失した、転売したと言われた。

・売却を迷っていたら購入業者が貴金属を強引に安く買い取り、持ち去ってしまった。

・貴金属はないと伝えたら大声で怒鳴られ怖い思いをした。

・クーリング・オフしたいが購入業者と連絡が取れない。

・クーリング・オフの説明を受けないまま契約した。契約書に記載された内容がずさん。

・断ったのに購入業者が自宅に数時間いて帰らない。・・・・等々。 

 

《アドバイス》

・突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。

 👉 購入業者が突然訪問し勧誘をすることは禁止されています。事前に連絡をしてきた購入業者であっても、

  勧誘に先立ち、購入業者の名称や買い取る物品を明示しない購入業者との契約は避けましょう。

・買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。

 👉 「衣類を買い取る」と言って訪問したにもかかわらず、「貴金属はないか」などと、当初の話とは別の

  物品の売却を求めることは禁止されています。

・購入業者から交付された書面(取引内容等)をしっかり確認しましょう。

 👉 購入業者から書面が交付されない場合には、書面の交付を求めましょう。書面に買い取られた物品の

  特徴等が正確に記載されているか、物品数に間違いないか等、確認しましょう。

・クーリング・オフ該当期間内(該当する書面を受けた日を1日目として8日間)は、無条件でクーリング・

オフができます。一度、物品が購入業者側に渡ると、購入業者が物品を紛失したり、消費者がクーリング・

オフをしても物品が返還されない可能性があります。

 👉 消費者はクーリング・オフが認められる期間内は、購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。

 👉 本当に買い取ってもらう必要があるのかを冷静に考えるためにも、契約後すぐに購入業者に物品を引渡さず、

  クーリング・オフ期間が経過するまで物品を手元に置いておくことができます。

・家に勝手に上がられたり、脅されるような言動をされたりする等を感じた場合には

 豊能警察署(電話番号 072-737-1234)に連絡しましょう。

 👉 なお、隙をみて貴金属を奪っていく事例もあります。購入業者の目の前に出したままにしないようにしましょう。

・購入業者とトラブルになった場合には、大阪府消費生活センター(電話番号 06-6616-0888)にご相談ください。

 

訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには (国民生活センター)

訪問購入心得 (国民生活センター)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民人権課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

ファクス番号:072-739-1980

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