消費者トラブルの解決のためには、一人で悩まずできるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。
消費生活センターがどのようなところかご紹介します。
Q1 どのような内容を相談できますか?
「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」
「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する
消費者と事業者間のトラブルについて相談できます。
消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な
解決策などについて助言します。
ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすることも
あります。
Q2 事前に準備しておくとよいものはありますか?
契約書等の関係書類やトラブルに至った状況についての
メモ、トラブルが起きた物の写真などを用意しておくと
よいでしょう。
Q3 どこに電話をすればよいですか?
局番なしの「188」におかけください。お近くの消費生活
センター等につながります。
Q4 料金はかかりますか? また、秘密は守られますか?
相談は無料ですが、通話料金がかかります。
消費生活相談員には守秘義務がありますので安心してご相談ください。
※寄せられた相談情報は、個人を特定できる情報を除いてデータ化され、統計処理行ったうえで消費者への注意喚起や法改正の基礎資料に使われるなど、消費者被害の未然防止・拡大防止に大きな役割を果たしています。
独立行政法人国民生活センター「見守り新鮮情報第350号」より引用
困ったときは、一人で悩まず、
●消費者ホットライン : 局番なしの「188」 または、
●大阪府消費生活センター : 06-6616-0888 にご相談ください。