【事例1】 自然災害による住宅損害の調査にくると連絡があり、保険会社と思って、自宅に来てもらった。自宅に来た業者が「保険申請を代わりにやってあげる」と言われたので、契約書にサインをし、損害保険の証書を見せた。その書類には、保険が下りた場合、35%の金額を申請代行手数料として支払うと記載していた。業者はわずかな外壁のヒビの写真を撮って帰ったが、大丈夫だろうか。
消費者庁イラスト集より
【事例2】 ある業者から「昨年の台風被害で国から補助金が出ることが決定した。この機会に不具合箇所をなおしませんか?見積もりしてあげますよ」と電話があった。本当だろうか?
<アドバイス> 【事例1】の相談は、事業者にクーリング・オフ通告を出し、契約を解除しましょう。
自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。
また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。
うその理由で保険金を申請するように勧められた場合については、下記ホットラインまで、ご相談ください。
(一般)日本損害保険協会 保険金不正請求ホットライン 専用フリーダイヤル:0120-271-824
訪問販売で契約した保険金請求代行業務や住宅修理等のリフォーム工事は、契約内容を明らかにする書面を受け取った日を含め、8日以内であればクーリング・オフ(一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度)が可能です。
不審な勧誘があった場合、トラブルに遭った場合などは、
大阪府消費生活センター:06-6616-0888 までご相談ください。