消費者の皆様の携帯電話に「ご利用料金のお支払い確認が取れておりません。本日中に〇〇ー〇〇〇〇ー〇〇〇〇日本通信(株)お客様センター迄ご連絡ください。」などと記載したショートメッセージサービス(以下SMS 注(1))を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「現在裁判の手続き中ですが、すぐに支払えば裁判手続きを止められます。」などと告げ、虚偽の利用料金を、前払式電子マネー(注(2))のIDを連絡させるという方法で支払わせようとする事業者に関する相談が消費生活センター等に寄せられています。
このようなSMSはうそです。絶対に連絡しないでください。うその高額な請求をしてきます。
消費者庁の調査によると「日本通信株式会社」をかたる事業者(以下「日本通信をかたる事業者」といいます。注(3))について、消費者を欺き、又は威迫して困惑させることが確認されたため、消費者被害の発生又は拡大の防止のため、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
少しでも「おかしいな」と思ったら、大阪府消費生活センター 電話番号06-6616-0888までご相談ください。
(注(1))メールアドレスではなく、携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス。
(注(2))前払式電子マネーとは、インターネット上で使用するプリペイドカード(一定金額を前払することにより同額の商品やサービスの購入に使用できるカード型の金券)を指します。前払式電子マネーの裏面に記載されているIDを前払式電子マネーの発行業者が指定する所定のウェブサイトのフォームに登録することにより、記載されている額面の金額がインターネット上の商品やサービスの購入に使用できるようになります。
(注(3))日本通信をかたる事業者は、送信するSMSで、「日本通信(株)お客様センター」、「日本通信(株)サポートセンター」などと称しており、いずれも「日本通信(株)」を含む名称を使用していますが、その実態は不明です。
実在する『日本通信株式会社』は、本件とは全く無関係です。