最近、ドローンを使って「無料で家屋の調査をしますよ」といって訪れた業者が屋根の瓦のずれ、ひびなどの写真を撮り、「火災保険などの損害保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が出るようサポートするので住宅修理をしないか」など「保険金が使える」と勧誘し契約させる住宅サービスに関する相談が多く寄せられています。
【事例1】80歳代の父親が、自宅を訪れた業者から、「無料でドローンを飛ばして屋根の状態をみますよ」と言われ、無料だからと屋根を見てもらった。その後、業者から「保険で自己負担ゼロで修理できる」「保険業者変えるなら紹介する」などと言われ不審に思い、センターに相談した。
【事例2】数日前、昨年度の地震・台風の調査をしているという業者から「負担額なく屋根の修理ができる」と言われたので、屋根の状態を見てもらった。状態を見るために、屋根の写真を撮られたところ、「屋根が傷んでいる」というので、よくわからないまま工事契約書と保険請求代行申込書に署名した。契約書面は渡されていない。業者から取り寄せた工事の見積書は合計で約100万円となっており、また解約すると保険請求代行契約の違約金として保険金の30%を支払うこととなっている。解約したいが、どうすればよいか。
消費者へのアドバイス
・「保険を使って修理できる」と言われても安易に契約しない。
・業者から契約を急かされてもすぐに契約しない。
・保険契約の内容や必要書類を確認し、まず保険会社に相談すること。
・うその理由で保険金を請求することは絶対にやめること。
・訪問販売などで契約した場合はクーリングオフができます。訪問販売や電話勧誘販売で工事契約や保険請求代行契約を した場合、契約書を交付されてから8日間はクーリングオフできます。8日間を過ぎていても契約書の交付がないときはクーリングオフができます。
・不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに大阪府消費生活センター(06-6616-0888)にご相談ください。
【参考】
一般社団法人 日本損害保険協会へのリンク