建築物を建築する場合には、建築基準法で最低限のルールが定められています。しかし、この基準は全国一律に定められたもので、それぞれの地域の特性を生かした住みよい魅力あるまちづくりを実現するためには、必ずしも十分ではありません。そこで、地域の住民が自発的に建築基準法の基準以上のルールを取り決め、それらをお互いに守り合うことを制度化したものが「建築協定」です。
主な特徴
- 建築基準法で定められている基準より、厳しくきめ細かい基準を定めることができます。
例えば「建築物は、造成完了時の1区画に1戸の住居専用住宅とし、区画の再分割は出来ないものとする。」というような規制内容を盛り込むことが出来ます。 - 土地の所有者などの全員の合意に基づくものです。
- 合意した当事者が転出した後も、その土地(区画)に建築協定の規制がかかっているため、新しくその土地の所有者になった人にも建築協定の効力が及びます。
- 建築協定には、2種類(合意協定・一人協定)のタイプがあります。
・合意協定:地域の住民が話し合い協定内容を定め全員が合意する。
・一人協定:開発業者等が分譲の開始前に協定内容を定めている。
環境の悪化を防ぎ、更に良い環境を創るために、住民のみなさんが十分に話し合いを行い、まちづくりのルールを定め、お互いに守りあっていくことを約束するために「建築協定」の制度を活用してはいかがでしょうか。
【参考】大阪府のホームページ(建築協定について)
http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/keikan-ustukushii/kenchiku-kyoutei.html
町内の建築協定地区の概要
掲載内容は、平成23年10月6日時点のものです。
※新光風台1丁目1番地にも建築協定区域が1地区ありますが、建築協定運営委員会が設置されていないことから開発業者(大和ハウス工業株式会社北摂支店)へ町ホームページ掲載の案内を行っているところであります。町ホームページに掲載されるまでは、『新光風台1丁目1番地建築協定』の詳しい内容等については、直接開発業者(大和ハウス工業株式会社北摂支店)へお問い合わせください。
問合せ先
大和ハウス工業株式会社北摂支店
住所:大阪府箕面市箕面4丁目8番66号
電話:072-720-2511