豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金について

 令和7年度「既存空き家除却補助金交付」の申請を受付します。

 豊能町は管理不全空き家の発生を防止し、町民の皆様にとって安全で安心な住環境を維持することと、空き家を除却することで土地の流通促進を図り、町外からの転入者の増加を目指すため、予算の限り、住宅の建て替えが可能な敷地に存する空き家の除却に要する費用の一部に補助金を交付します。

 また、空き家を除却することで「住宅用地特例」の適用がなくなり、土地の固定資産税が減額されなくなることから、この補助金の交付を受けて除却を実施した土地に対して、最大3年間、固定資産税を減免します。

 ※本制度についてのお問合せ等は、吉川支所では対応できません。

 ※お問合せは(除却の制度)建設課 都市計画グループ(072-739-3425)・(固定資産税の減免)税務課(072-739-3417)までお願いします。

既存空き家除却補助金交付

申請受付期間

令和7年4月14日(月)午前9時から  ※予算額に達した時点で受付終了

※上記の申請受付期間以外に提出された申請は受付できません。

※令和8年2月末日までに本申請の全ての手続きを終えなければ、交付決定は取消となります。

 除却工事や完了時に提出を求める書類の入手に時間を要する可能性がありますので、申請する時期にはご注意ください。

補助額

空き家の除却に要する経費(消費税を除く)の30%で、上限75万円 ※1,000円未満は切り捨て

補助金の交付要件
  • 豊能町内に存する個人所有の一戸建ての空き家であること。(※1年以上継続して住居等として用いられていないこと)
  • 違法建築物でないこと。また、税金が滞納されていないこと。
  • 対象となる空き家が除却されたあとは、建築物の存在しない土地となること。(※地下駐車場などは残置してもかまいません。)
  • 再建築可能な土地であること。※市街化調整区域においては、再建築が可能であるか事前協議と確認を行うこと。
  • 令和8年2月末日までにすべての手続き(書類の提出)が完了すること。
  • 建設リサイク法の届出対象となる除却工事の場合、届出が適切に行われること。
  • 建設リサイクル法提出先:大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ(建設リサイクル担当)                                 詳細は→大阪府ホームページ「建設リサイクル法に基づく届出」
  • 特定建設作業届出対象となる除却工事の場合、届出が適切に行われること。
  • 特定建設作業実施届出書提出先:豊能町環境課  詳細は→豊能町ホームページ「特定建設作業届出について」
  • その他、関係法令を遵守すること。
補助金の交付対象者
  • 申請対象となる空き家の所有権等を有する個人であること。
  • 税金を滞納していないこと。
  • 所有権が複数人の場合、それら全ての者から除却することへの同意が得られていること。
申請方法
  • 建設課へ申請書及び必要書類の提出(窓口・郵送)                                    窓 口:豊能町役場本庁舎3階 建設課 都市計画グループ窓口                                                 郵送先:〒563-0292 豊能町余野414番地の1 豊能町役場 建設課 都市計画グループ
申請に必要な書類
  1. 豊能町住宅建替え促進事業 空き家除却補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 対象となる空き家の位置図(付近見取図)
  3. 現況写真(申請日より過去1ヶ月以内に撮影されたもの)
  4. 空き家であることを証明できるもの(水道・電気・ガスの利用状況や閉栓、停止日がわかるものなど)
  5. 土地・建物登記事項等証明書(その他、所有者、共同所有者の有無、建築年月日が確認できるもの)
  6. 対象空き家に係る固定資産税を滞納していないことを証明する書類(3ヶ月以内に発行された完納証明書など)
  7. (該当する場合に提出)所有者と土地所有者が異なる場合、利害関係者からの同意書(様式第2号)
  8. (該当する場合に提出)所有者(名義人)が複数いる場合、それら全ての者からの同意書(様式第3号)
  9. (該当する場合に提出)本手続きを代理人に委任する場合の委任状(任意様式・自署と押印のあるもの)
  10. (該当する場合に提出)その他、町長が必要と認める書類

※詳細につきましては、下の「関連ファイルダウンロード」内の「【資料】補助金交付申請から交付までの流れ及びチェックリスト」をご参照ください。  

※申請に必要な様式は、下の「関連ファイルダウンロード」から取得してください。

登記申請中の方で「5.土地・建物登記事項等証明書」をすぐに提出できない場合

 対象土地・家屋の登記申請中により、必要書類「5.土地・建物登記事項等証明書」を提出できない場合は、法務局に登記申請中であることを証する書類を提出し、手続きが完了次第、速やかに「土地・建物登記事項等証明書」を提出してください。手続きが完了しているのにも関わらず証明書が提出されない場合は、交付決定を取り消す場合もございます。

 なお、登記申請中であることを証する書類は、登記の目的及び権利者、義務者が記載され、法務局がそれを受付または受理していることが記載されているものとします。※受理番号だけの書類は受付できません。必ず内容が確認できるものをお願いします。

 

固定資産税の減免

※固定資産税の減免についてのお問合せは、豊能町税務課(072-739-3417)までお願いします。

減免対象
  • 空き家の除却を完了し、空き家除却補助金の交付確定を受け、「空き家除却確認書」と「認定敷地証明書」の交付を受けた土地と交付を受けた者(補助決定者)
減免期間(認定敷地証明書の有効期間)

 空き家の除却完了後、町職員による除却を確認した日以後に到来する1月1日の属する年度の翌年度から3年間    

  • (例1)令和7年12月末までに除却確認をした場合、令和8年度から減免 
  • (例2)令和8年1月に除却確認をした場合、令和9年度から減免
減免期間の終了(認定敷地証明書の有効期間の終了)
  • 規定の期間(3年)を過ぎたとき
  • 認定敷地証明書の交付を受けた者が、認定敷地証明書の対象となっている土地の所有者でなくなった、又は土地に新たな建築物が建築されたときは、規定の期間(3年)にかかわらず、この事象の生じた日の属する年の12月31日までとなります。
減免期間の取消
  • 土地の維持管理が適切に行われていないと判断されたとき                                                                          (例:雑草を伸びたまま放置していることで近隣に迷惑をかけているなど、適切に管理されていないと判断される場合等)
  • その他、町長が適当でないと認めたとき
減免の申請方法
  • 認定敷地証明書の写しを「税務課」へ提出 ※提出時期などについては税務課(072-739-3417)へお問合せください。                                         ※認定敷地証明書は再発行できませんので、紛失されないようご注意ください。
お問合せ
  • 空き家除却補助金交付の制度について  ・・・豊能町 建設課 都市計画グループ TEL 072-739-3425
  • 固定資産税の減免について       ・・・豊能町 税務課   TEL 072-739-3417
  • 特定建設作業実施の届出について    ・・・豊能町 環境課   TEL 072-736-1190
  • 建設リサイクル法に基づく届出について ・・・大阪府 審査指導課 開発許可グループ TEL 06-6941-0351  (内線)3092

※支所ではお問合せの対応はできません。

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3425

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?