公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について

公有地の拡大の推進に関土地の先買い制度は、公有地の拡大の推進に関する法律により、都道府県や市町村などの地方公共団体等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得できるよう設けられている制度です。
この制度には、土地の所有者が一定面積以上の土地を、

   ・有償で譲り渡そうとする場合に、あらかじめ届け出ることが義務付けられている「土地有償譲渡届出」と、

   ・地方公共団体等に買取りを希望する場合に、申し出ることができる「土地買取希望申出」があります。

豊能町域の届出または申出は、豊能町(都市建設部都市計画課)において手続きを行います。

届出の対象要件と手続き

有償譲渡の届出が必要となる場合(公拡法第4条)

下記の土地を有償で譲渡(売買・代物弁済・交換等及びこれらの予約を含む。)しようとする場合は、契約を結ぶ前に届出ることが義務付けられています。

届出の対象地域 面積要件
(1) 都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上
(2) 都市計画区域内の都市計画施設等の土地(※注1) 200平方メートル以上
(3) 市街化区域内の土地 ※上記(1)(2)を除く 5,000平方メートル以上

(4) 市街化区域以外かつ市街化調整区域以外の土地                           ※豊能町内には(4)に該当する区域はありません。

10,000平方メートル以上

(注1)道路法により「道路区域として決定された区域内」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」、河川法により「河川予定地として指定された土地」などが対象となります。

 

買取希望の申出ができる場合(公拡法第5条)

次の要件を満たす土地であれば、地方公共団体等に買取を希望する場合、申出を行うことができます。

申出の対象区域 面積要件
都市計画区域内の土地 ※豊能町は全域が都市計画区域です。 200平方メートル以上

都市計画区域外の都市計画施設内の土地 ※豊能町には該当する土地はありません。

200平方メートル以上

必要書類

・土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書

・位置図(概ね町全体を把握できる図面、縮尺25,000分の1程度の地図)

・周辺地図(住宅地図、縮尺2,500分の1程度の地図)

・委任状(届出または申出の手続きを委任する場合に必要)

申請方法

都市計画課窓口まで提出または郵送にて提出

※通知書の郵送を希望する場合は、返信用封筒に宛先を記入し、切手を貼付けのうえ、ご提出ください。

郵送先

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414ー1 豊能町役場 都市建設部都市計画課 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3425

メールでのお問い合わせはこちら

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