市街化調整区域での開発行為や建築行為について

豊能町は全域が都市計画区域であり、「市街化区域」、「市街化調整区域」と区分されています。

市街化区域

市街化区域とは、既成市街地や計画的に市街化を図るべき区域のことです。

豊能町では、「ときわ台」「東ときわ台」「光風台」「新光風台」「希望ケ丘」が市街化区域です。

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制すべきと定められた区域のことです。

豊能町では、市街化区域以外は全て市街化調整区域です。それ以外の区域はありません。

市街化調整区域の開発行為や建築行為について

市街化調整区域では、原則として以下の行為を行うことはできません。

  • 開発行為 
  • 建築行為
  • 建築物の用途変更

市街化調整区域では、原則として開発行為(建築物の建築のための土地の区画形質の変更)や、建築行為(建築物の新築、改築、増築)を行うことはできません。また、用途変更(住宅として建築が認められた建築物を、店舗や工場・事務所など別の用途で使用することや、日用品を販売する店舗であったものを飲食店に変更など)をすることも規制されています。

例外的に認められる行為 ※全て手続きが必要です。

  • 農家住宅・農業用倉庫の建築及び建築に伴う開発行為 ※豊能町で農業を営む方が対象となります。
  • 豊能町の都市計画決定された日(昭和45年6月20日)より前から市街化調整区域内に存在した建築物の建て替えや増築等                      ※建て替えは同一の用途であることと、敷地の拡大などを伴わないものなど条件があります。
  • 市街化調整区域で開発及び建築することが法律等で認められているもの
  • 豊能町が策定した独自の開発許可基準に適合し、開発許可を得たもの ※詳細は下記「豊能町独自の開発許可基準について」参照
  • その他                                                                          

  ※市街化調整区域内の土砂災害警戒区域等では、開発等行為が認められないこともございます。

市街化調整区域での開発行為、建築行為を検討される場合は、必ず都市計画課までご相談下さい。

市街化調整区域で許可なく開発行為、建築行為、用途変更をした場合には、自らの責任において撤去や移転などの是正をしていただく事となります。是正されない場合には、都市計画法に基づき、建築物の除却などの命令を受けることとなり、罰金や懲役などの罰則が科されることがあります。

豊能町独自の開発許可基準について

豊能町 提案基準A 沿道整備において店舗等の立地を目的とする開発行為の取扱い ←詳細はクリック

市街化調整区域にある国道423号・国道477号・府道茨木能勢線・府道余野車作線・府道余野茨木線・通称「花折街道(町道吉川中央線・町道吉川川尻線)」の7路線を指定路線とし、指定路線沿道の対象区域内での開発行為について許可をする基準を定めたものです。※許可を得るには手続きが必要です。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3425

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