特定建設作業実施届出書について

特定建設作業実施届出書の届出について


特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、騒音規制法、振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という。)に基づく届出をしてください。(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、条例第93条)ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。

届出は豊能町役場吉川支所2階、環境課へ2部提出してください。

(外部リンク)特定建設作業についての説明ページへ

規制地域


豊能町内の規制地域は、騒音規制法、振動規制法に基づき大阪府生活環境の保全等に関する条例及び豊能町条例により、豊能町の全域が指定されています。

注意点


届出書の書き方については、「特定建設作業の種類」を参照してください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

吉川支所2階 〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-3

電話番号:072-736-1190

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?