特定建設作業実施届出書の届出について
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、騒音規制法、振動規制法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、条例という。)に基づく届出をしてください。(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、条例第93条)ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
届出は豊能町役場吉川支所2階、環境課へ2部提出してください。
規制地域
豊能町内の規制地域は、騒音規制法、振動規制法に基づき大阪府生活環境の保全等に関する条例及び豊能町条例により、豊能町の全域が指定されています。
注意点
届出書の書き方については、「特定建設作業の種類」を参照してください。