路線沿道において店舗等の立地を目的とする開発行為の取扱いについて

 本町では、人口の維持と既存集落における地域コミュニティの維持・充実や地域の活性化のために、町内での居住者定着と就業機会の創出が必要であり、なかでも、企業進出が進まない本町においては、企業誘致を促進するための環境づくりが何よりも重要であり、これら課題への対策が必要と考えています。

 本町を取り巻く環境の変化として、平成19年に「箕面グリーンロード」が、平成30年に新名神高速道路の高槻インターチェンジと神戸ジャンクション間が先行して開通し、そして令和9年度の全線開通が予定されていることから、道路ネットワークの形成による本町へのアクセスの向上、物流の効率化による産業の活性化等への寄与が期待されています。

 これらの状況を鑑み、市街化調整区域での地区計画の対象(0.5ha以上)とならない小規模な開発行為等について、町内の市街化調整区域内にある国道423号・国道477号・府道茨木能勢線・府道余野車作線・府道余野茨木線・通称「花折街道(町道吉川中央線・町道吉川川尻線)」を指定路線とした本町独自の都市計画法上の提案基準「提案基準A」を策定し、これにより指定路線の沿道区域のポテンシャルを活かし、地域経済の活性化を目指し課題の解決を図っていきます。

 提案基準の概要として、町内全ての集落における課題である人口減少や居住者の定着、就業の機会の創出について、住商混在とならないよう町内の市街化調整区域内の指定路線の沿道区域において、インフラ整備による負担が将来にわたり生じないよう新たに道路や上水道等の整備を必要としないものとします。誘致する建築物の概要としては、非住居系用途に限定し、商業系用途を基本としており、近隣商業地域の用途制限に準ずるものとします。

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