平成31 年4月に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(旧優生保護法一時金支給法)が成立し、公布・施行されました。旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかたに対して、一時金320万円(一律)が支給されます。
令和6年4月に同法が改正され、一時金の請求期限が令和11年4月23日まで5年間延長となりました。
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(大阪府リーフレット)
対象者
1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けたかた(母体保護法のみを理由として手術を受けたかたは除きます)
2.1.のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術等を受けたかた(母体保護、疾病の治療、本人が子を有することを希望しないこと、その他本人が手術を受けることを希望することのみを理由として手術等を受けたことが明らかなかたは除きます)
お問い合わせ
大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
1.開設時間 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時
2.電話番号 06-6944-8196
3.FAX番号 06-6910-6610
4.メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp