障害者虐待防止法
平成24年10月1日に、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が施行されました。
これに伴い、障害者虐待通報・相談窓口を開設しました。
障害者の虐待にかかわる通報や相談、障害者の虐待に関する悩みなどがありましたらご相談ください。
対象となる障害者
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかの障害及び社会的な障壁によって、
継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人が対象となります。
虐待行為を行う人
1.養護者(家族、親族、同居人、知人など、障害者の身辺の世話や金銭の管理を行っている人)
2.障害者福祉施設従事者(障害者福祉施設や障害福祉サービス事業に従事する人)
3.使用者(障害者を雇用する事業主など)
障害者虐待の種類
1.身体的虐待(平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる など)
2.性的虐待(性的行為を強要する、裸にする、わいせつな映像を見せる など)
3.心理的虐待(「バカ」「あほ」など侮辱する言葉を浴びせる、仲間に入れない、無視する など)
4.放棄・放任(ネグレクト)(食事や水分を与えない、入浴させない、必要な福祉サービスを受けさせない など)
5.経済的虐待(年金や賃金を勝手に使う、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限する など)
障害者虐待 通報・相談窓口(障害者虐待防止センター)
豊能町役場 福祉課 福祉相談支援室(障害者虐待防止センター 通報・相談 専用回線)
【平日(9時~17時30分)】 電話・FAX 072-738-0911
【夜間・休日・年末年始】 電話・FAX 072-739-3200 〈宿直(日直)者が対応し、担当者からの折り返し対応となります。
緊急を要する場合は、直接警察(110番)へ通報してください。〉
【メールアドレス】 soudanshien@town.toyono.osaka.jp