大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度(車いす使用者用駐車区画・ゆずりあい駐車区画)
障がい者や高齢者など移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車いす使用者用の駐車区画やゆずりあい駐車区画などをご利用いただくための「利用証」を大阪府が交付しています。
「利用証」を交付されるには、大阪府への申請が必要です。詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
皆さん一人ひとりのゆずりあいの心が、制度の基本です。駐車区画の適正利用にご理解、ご協力をお願いします。
申請に必要なもの
1.障がい者等用駐車区画利用証交付申請書
2.申請に必要な書類(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証等、介護保険被保険者証、母子健康手帳、医師の診断書・意見書等)
3.利用証を郵送するための切手(140円)
4.利用証(更新申請時)
本制度にご協力いただける施設を募集しています
大阪府では、本制度にご協力いただける施設を募集しています。詳細はこちらをご覧ください。
問い合せ・申請窓口
大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 権利擁護グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
電話:06-6944-2362
FAX:06-6942-7215
大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度のチラシ (PDFファイル: 1.4MB)
駐車禁止除外指定車標章
歩行困難な身体障がい者等(以下「歩行困難者等」といいます。)が現に使用中の車両については、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章(以下「除外標章」といいます。)を掲出することにより、道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
除外標章は、歩行困難者等の申請により、申請内容を審査のうえ交付されます。
詳しくは、大阪府警察本部のホームページをご覧ください。
申請に必要なもの
1.駐車禁止除外指定車標章交付申請書(歩行困難者等用)
2.申請に必要な書類(身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、小児慢性特定疾患児手帳等)
3.現在使用中(交付を受けている)の駐車禁止除外指定車標章 (更新申請時)
※その他、審査に必要な資料を求められる場合があります。詳しくは、警察署までお問い合わせください。
問い合せ・申請窓口
豊能警察署
〒563-0121 豊能郡能勢町地黄650番地の4
電話:072-737-1234