障害福祉(障害者差別の解消)

障害者差別解消法

   平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が施行されました。
   この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体や民間事業
  者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、
   すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の
  実現につなげることを目的としています。
   私たち一人ひとりが障害のある方を理解し、障害を理由とした不当な区別や制限といった差別のない地域社会を
  つくるための心づかいを積極的に実践していきましょう。

     障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府のホームページ)

 

障害を理由とする差別とは?

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供(合理的配慮をしないこと)」が差別になります。

不当な差別的取扱い

  障害を理由として、正当な理由もなく、サービスの提供をしない、条件を付けることなどは、「不当な差別的取扱い」になります。
   (具体例)お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。

合理的配慮の不提供  ※ 行政機関と町などの地方公共団体は法的義務、企業などの民間事業者は努力義務になります。

  障害者に合った必要な工夫などをすることが、「合理的配慮」です。重い負担がないのに、「合理的配慮をしないこと」は差別になります。
   (例)視覚障害があることを伝えたのに、書類を渡すだけで読み上げない。 

    合理的配慮等具体例データ集(内閣府のホームページ)

 

豊能町における取り組み

 障害者差別解消法において、「行政機関等における障害を理由とする差別の禁止」に関し、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。

 町では、障害者差別解消法の規定に基づき、職員が適切に対応できるように必要な基本的事項を定めた「豊能町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定し、全庁的に障害者差別解消の取り組みを推進しています。

   豊能町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 

 

障害を理由とする差別に関する相談窓口(事業者等による障害のある方への不当な差別的取扱い等に関する相談窓口)

  身近な地域の相談窓口として、当事者、家族、支援者、事業者からの相談に応じます。
  相談の内容によっては、他の相談窓口、相談機関等と連携します。
  
  豊能町役場 福祉課 福祉相談支援室
     相談日時:月曜日~金曜日  9時~17時
     電      話:072-738-7770
     F A X    :072-738-3407

 

大阪府広域支援相談室

  市町村の相談窓口では解決が困難な広域的・専門的な相談事案を取り扱いします。

     相談日時:月曜日~金曜日  10時~17時
     電      話:06-6944-0721
     F A X    :06-6942-7215  
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎1階(福祉相談支援室は吉川支所1階) 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1

電話番号:072-739-3420

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?