こんな心配はありませんか?
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になると、色々な心配事が出てくることがあると思います。
このような心配事がある方々の生活を、法律的に保護し、支援する「成年後見制度」という制度があります。
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方を法律的に保護し、支援する制度です。
例えば、本人に、預貯金の解約や、福祉サービスを受ける契約の締結、遺産分割の協議、不動産の売買等を行う必要があっても、判断能力がほとんどなければそのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、不利益な結果を招くおそれがあります。そのため、本人の判断能力を補うために援助する人が必要になってきます。
このように、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が援助者(「成年後見人」等)を選び(この裁判を「審判」といいます。)、この援助者が本人のために活動する制度を成年後見人制度といいます。
成年後見制度にはどのような種類がありますか
成年後見制度には、本人の判断能力の状態によって、次の三つの種類があります。
必要に応じて、援助者として複数の人や法人(団体)が選任されることもあります。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | |
後見 | ほとんどない | 成年後見人 | |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 | |
補助 | 不十分 | 補助人 |
※財産規模が大きい場合や親族間での紛争がある場合等、裁判所が必要と判断した場合には、それぞれの援助者をサポートするための監督人が選任されることがあります。
成年後見人等にはどのような権限がありますか
成年後見人等には次のような権限があります。
成年後見人 | 財産管理についての全般的な代理権、取消権 | |
保佐人 |
特定の事項についての同意や取消し |
|
補助人 | 本人が同意した事柄についての同意や取消し、代理行為 |
どのような人が成年後見人等に選ばれますか
本人のためにどのような保護や支援が必要かなどのそれぞれの事情に応じて、配偶者や親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などの法律や福祉の専門家、法律や福祉に関する法人(団体)など、家庭裁判所が最も適切と思われる人や法人を選任します。
成年後見制度を利用するにはどうしたらいいですか
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見等監督人、検察官、市町村長です。
<豊能町を管轄する家庭裁判所>
大阪家庭裁判所 電話 06-6943-5872(後見係)
〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13
身寄りがいないなど、協力してもらえる人がいないときはどうしたらいいですか
成年後見の申立てができる親族等がいない場合、町長が申立てを行うことができます。
成年後見制度 町長申立て とは
身寄りがいない、親族が遠方に住んでおり協力が得られない、あるいは身内から虐待を受けている等の事情により、親族等の協力による申立てができない場合に、町長が申立てを行う制度です。
町長申立てを行うときの判断基準はなんですか
次の事項を総合的に考慮したうえで判断します。
1.本人の物事を理解、判断する能力(民法第7条、第11条、第14条)
2.本人の生活状況および健康状況
3.本人の親族の有無および当該親族が成年後見等開始審判申立てを行う意思の有無
4.本人の福祉を図るために必要な事情
町長申立ての費用の負担が難しいときはどうしたらいいですか
成年後見制度の町長申立てに関する費用を助成する「成年後見制度利用支援事業」という制度があります。
この制度では町長申立てを利用する際の、次の費用が助成されます。
1.成年後見等開始審判申立に要する費用
2.成年後見人、保佐人または補助人の報酬の全部または一部(報酬額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内)
この制度による助成の対象者は次のいずれかに該当する方です。
1.生活保護を受けている方またはこれに準ずる方
2.当該審判申立てに要する費用等を負担することが困難であると町長が認める方
今は元気であるが将来に備えておきたい
将来判断能力が衰えたときに備えて事前に後見人を選んでおく「任意後見」という制度があります。
成年後見制度に関する詳細情報
「大阪家庭裁判所」のホームページをご覧ください。
豊能町の相談窓口
吉川支所内 福祉相談支援室 072-738-7770 豊能町東ときわ台1-2-3
保健福祉センター内 地域包括支援センター 072-733-2800 豊能町東ときわ台1-2-6