補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならない軽度の難聴児に対して、補聴器の購入等に要する費用の一部を助成します。
対象者
以下の全ての要件を満たす18歳未満の軽度難聴児
1.申請者(保護者)が豊能町内に居住していること
2.原則として両耳の聴力レベルが30dB以上で、補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならないこと
3.既に本事業により助成金の交付を受けている場合は、片方の耳につき、交付決定日から5年以上経過していること(修理・交換の場合を除く)
交付額
補聴器の種類等 |
交付基礎額 | 交 付 額 |
・耳かけ型及びポケット型 ・耳穴型 (本体及び付属品を含む。 ただし、付属品のみの 場合は対象外)
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1台(片方の耳)につき(消費税額を含む。)
(1) 46,534円 (2) 56,074円 ※イヤモールドを含む場合 |
1.保護者の属する世帯が生活保護世帯の場合 (ア)または(イ)のいずれか低い方の額 (ア)交付基礎額 (イ)補聴器実購入額(消費税額含む)
2.保護者の属する世帯が生活保護世帯以外の場合 (ア)または(イ)のいずれか低い方の額 (ア)交付基礎額-保護者負担額【交付基礎額×1/3〈100円未満切捨て〉】 (イ)補聴器実購入額-保護者負担額【補聴器実購入額(消費税額含む) ×1/3〈100円未満切捨て〉】
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・修理 ・交換 |
1台(片方の耳)につき「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)に準じた額。ただし、交付基礎額の上限を31,672円とする。 |
1.保護者の属する世帯が生活保護世帯の場合 (ア)または(イ)のいずれか低い方の額 (ア)交付基礎額 (イ)補聴器実修理(又は交換)額(消費税額含む)
2.保護者の属する世帯が生活保護世帯以外の場合 (ア)または(イ)のいずれか低い方の額 (ア)交付基礎額-保護者負担額【交付基礎額×1/3〈100円未満切捨て〉】 (イ)補聴器実修理(交換)額-保護者負担額【補聴器実修理(交換)額 (消費税額含む)×1/3〈100円未満切捨て〉】
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●医師の意見書(補聴器購入費等助成金交付意見書)の作成に係る検査料の助成
・限度額 5,000円 (※ 他制度により検査料の助成を受けている場合を除く)
手続きの流れ
1.申請書類の提出
2.支給決定通知及び支給券の発行
3.補聴器の受領・修理(自己負担額の支払)
申請に必要なもの
1.補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)
2.補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)
3.補聴器業者の見積書
申請窓口
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場 福祉課
ご注意ください
事前申請が必要です。支給決定前に購入・修理した場合は支給対象となりません。