障害者や障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、
必要な障害福祉サービス等を提供するものです。
障害福祉サービスと介護保険サービス
介護保険の利用対象者は、介護保険のサービスを優先的に利用していただきます。
ただし、障害者の自立生活を支援する上で、介護保険サービスで対応できないものや、
介護保険による給付だけでは十分な支援が受けられない場合等については、
障害者総合支援法に基づくサービスを受けることができます。
相談支援事業所やサービス提供事業所の選択
特に指定がない限り、相談支援事業所やサービス提供事業所は利用者自身が選択します。
障害福祉サービス
対象者
身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児、障害者総合支援法に定める難病患者
サービスの種類
介護給付
居宅介護 (ホームヘルプ) |
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護を行います。 身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助のサービスがあります。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由の方または知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難がある方に対する居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護を行います。 |
同行援護 |
視覚障害によって移動に著しい困難がある方に対して、外出の際に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)をはじめとした円滑な移動の援護を行います。 |
行動援護 |
知的障害または精神障害によって行動上著しい困難があるため常時介護が必要な方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な方に対し居宅介護やその他複数のサービスを包括的に行います。 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に対して、夜間に行われる入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 |
就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する方に対して、一定期間、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業等での雇用が困難な方に対して、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
就労定着支援 |
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方に対して、障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排泄、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 |
自立生活援助 |
障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する方等に対して、定期的に利用者の居宅を訪問し、生活状況等について確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 |
相談支援給付
地域移行支援 |
施設等に入所している方に対して、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への動向支援、居住確保、関係機関との調整等を行います。 |
地域定着支援 |
居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
計画相談支援 |
障害福祉サービスの等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 |
障害児相談支援 |
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 |
利用者負担額
原則として費用の1割負担です。
申請者の属する世帯(本人及び配偶者)の住民税課税状況により負担上限月額が定められています。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
利用までの流れ
1.障害福祉サービスの利用相談
2.申請書類の提出
3.障害支援区分の認定
4.サービス等利用計画案の作成
5.事業所の見学
6.支給決定
7.障害福祉サービスの利用開始
1.障害福祉サービスの利用相談
障害福祉サービスの利用を希望する方は、障害者相談支援事業所や役場の福祉課へサービス利用について相談し、
情報を集めてください。相談支援専門員や役場の担当者が対応します。
利用したい障害福祉サービスの種類が決まれば、役場に申請書を提出します。
※相談支援専門員とは?
障害のある方本人やその家族等が生活していく上での希望や問題に対して、適切な情報提供等を行い、
どのように取り組んでいくのかを一緒に考えます。また、障害のある方の暮らしやすい地域づくりにも取り組みます。
2.申請書類の提出
障害福祉サービスの利用に関する申請書類を提出します。相談支援専門員が書類の提出を代行することもできます。
3.障害支援区分の認定
役場の認定調査員が自宅などを訪問し、生活状況の聴き取り調査を行います。
利用を希望する障害福祉サービスの種類(主に介護給付)によっては障害支援区分の認定が必要です。
調査結果と主治医の意見書を踏まえて、医療と福祉の専門家による認定審査会で障害支援区分を認定します。
※障害支援区分とは?
障害の特性、その他の心身の状態に応じて、必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に判断する全国共通の基準です。
障害支援区分は区分1から区分6までの6段階に設定されており、区分6が最も支援の度合いが高いとされています。
障害支援区分によって利用できる障害福祉サービスが決められています。
4.サービス等利用計画案の作成
相談支援専門員の面接を受けて、日常生活やサービス利用に関するあなたの希望を伝えます。
相談支援専門員はあなたの希望を踏まえたサービス等利用計画案を作成し、サービス提供事業者の情報を提供します。
5.事業所の見学
利用を希望する方は、障害福祉サービス事業所等を見学し、詳しい話を聞きます。
ひとりで行くことが不安な場合は、相談支援専門員が同行することも可能です。
6.支給決定
町は、サービス等利用計画案や障害支援区分の認定結果等を踏まえて、支給するサービスの種類と支給量を決定し、
申請者に「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
7.障害福祉サービスの利用開始
利用者は、障害福祉サービス提供事業所と利用契約を結び、利用を開始します。
相談支援専門員は定期的にサービス利用者と面接し、サービスの利用状況等の確認や計画の見直しを行います。
申請に必要なもの
1.介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給申請書
2.計画相談支援給付費支給申請書
3.収入等申告書(施設入所支援を利用する方のみ)
4.印鑑
5.市町村民税課税証明書(転入の場合など、豊能町で世帯の課税状況が確認できない場合のみ)
申請窓口
豊能町役場吉川支所内 福祉相談支援室
豊能町役場福祉課
相談支援事業所や障害福祉サービス事業所の検索
独立行政法人福祉医療機構のホームページ(WAM NET)で検索することができます。
豊能町立たんぽぽの家
豊能町立たんぽぽの家では、就労継続支援B型と生活介護の障害福祉サービスを実施しています。
令和3年度~令和7年度(令和3年4月1日~令和8年3月31日)の5年間は、社会福祉法人豊悠福祉会が指定管理者として施設の管理運営を行っています。
喫茶たんぽぽ号
移動販売車「喫茶たんぽぽ号」では、ホットドッグや飲み物などの定期販売を行っています。
また、各地のイベントなどでも販売していますので、見かけられた方はぜひお立ち寄りください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、移動販売車による定期販売は現在休止しています。