石綿(アスベスト)を含む建築物・工作物の解体・改造などの作業を行う際は、届出や飛散防止対策が必要です。
解体等の工事をする発注者又は自主施工者は、大気汚染防止法(以下、法)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、条例)により、石綿を含有する建築資材を含む建築物や工作物を解体する際には、作業実施届の提出や飛散防止対策の実施が必要になる場合があります。
石綿の健康への影響には、解体の際に飛散する石綿の繊維を吸い込むことで起こる病気として中皮腫、肺がん、じん肺がよく知られています。これらの病気は、石綿を吸い込んだ人すべてが発病するわけではありませんが、石綿を吸い込んだ量が多いほど発病の可能性が高まると言われています。
石綿による健康への影響を防ぐため、法及び条例を遵守し適切な対応をお願いします。
詳しくは、大阪府のホームページ《建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制)でご確認ください。
また、建築物解体等作業における石綿の事前調査の講習会が実施されます。詳しくは、「日本水処理工業」のホームページでご確認ください。
▼ 届についての担当窓口=池田市環境部環境政策課 電話番号072‐754‐6647