野焼きは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されており、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこの両方が科せられることがあります。
豊能町では、野焼きに伴う消防や警察への通報が増えています。火災の危険もありますので、野焼きは絶対にやめてください。
あくまで例外として、以下のような場合には野焼きが認められていますが、煙による臭いや洗濯ものが汚れる等、近隣トラブルや生活環境の悪化を招くおそれがあるため、できる限り控えるようにしてください。
【例外として認められているもの】
・国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
・震災等の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き等)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却(稲わらの焼却等)
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる程度の軽微な焼却