廃棄物の野焼き(屋外焼却)は禁止です

 野焼きは、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されており、違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこの両方が科せられることがあります。
 豊能町では、野焼きに伴う消防や警察への通報が増えています。火災の危険もありますので、野焼きは絶対にやめてください。

 あくまで例外として、以下のような場合には野焼きが認められていますが、煙による臭いや洗濯ものが汚れる等、近隣トラブルや生活環境の悪化を招くおそれがあるため、できる限り控えるようにしてください。

【例外として認められているもの】
 ・国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
 ・震災等の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却
 ・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き等)
 ・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却(稲わらの焼却等)
 ・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる程度の軽微な焼却

 

 ※参考 廃棄物の野焼き禁止パンフレット(大阪府)〈外部リンク〉

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境課です。

吉川支所2階 〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-3

電話番号:072-736-1190

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