空き家の除却費用の一部に補助金を交付します

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【大切なお知らせ】

・要綱の一部改正に伴い、申請書等の様式も令和5年度版から一部改正しております。申請には過去の様式は使用せず、最新(令和6年度版)の様式を使用するようお願いします。

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 豊能町住宅建替え促進事業として、令和6年度「既存空き家除却補助金交付」の申請を受付けます。

 豊能町は管理不全空き家の発生を防止し、町民の皆様にとって安全で安心な住環境を維持することと、空き家を除却することで土地の流通促進を図り、町外からの転入者の増加を目指すため、予算の限り既存空き家の除却に要する費用の一部に補助金を交付します。

 また、空き家を除却することで「住宅用地特例」の適用がなくなり、土地の固定資産税が減額されなくなることから、この補助金の交付を受けて除却を実施した土地に対して、最大3年間、固定資産税を減免します。

 ※本制度についてのお問合せ等は、吉川支所では対応できません。

 ※お問合せは(除却の制度)都市計画課(072-739-3425)・(固定資産税の減免)税務課(072-739-3417)までお願いします。

既存空き家除却補助金交付

申請受付期間

  令和6年4月15日(月)午前9時から  ※予算額に達した時点で受付終了

補助額

  空き家の除却に要する経費(消費税は除く)の30%で、上限75万円 ※1,000円未満は切り捨て

補助金の交付要件
  • 豊能町内に存する個人所有の一戸建ての空き家であること。(※1年以上継続して住居等として用いられていないこと)
  • 違法建築物でないこと。また、税金が滞納されていないこと。
  • 対象となる空き家が除却されたあとは、建築物の存在しない土地となること。(※地下駐車場などは残置してもかまいません。)
  • 再建築可能な土地であること。
  • 令和7年2月末日までにすべての手続き(書類の提出)が完了すること。
  • 建設リサイク法の届出対象となる除却工事の場合、届出が適切に行われること。また、その他関係法令を遵守すること。
  • 建設リサイクル法提出先:大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ(建設リサイクル担当)                    :所在地:大阪府咲洲庁舎27階        詳細は→大阪府ホームページ「建設リサイクル法に基づく届出」
  • 特定建設作業届出対象となる除却工事の場合、届出が適切に行われること。
  • 特定建設作業実施届出書提出先:豊能町環境課  詳細は→豊能町ホームページ「特定建設作業届出について」
補助金の交付対象者
  • 申請対象となる空き家の所有権等を有する個人であること。
  • 税金を滞納していないこと。
  • 所有権が複数人の場合、それら全ての者から除却することへの同意が得られていること。
申請方法
  • 都市計画課へ申請書及び必要書類の提出(窓口・郵送)                                  窓 口 豊能町役場本庁舎3階 都市計画課窓口                                                 郵送先 〒563-0292 豊能町余野414番地の1 豊能町役場 都市計画課 
申請に必要な書類
  1. 豊能町住宅建替え促進事業 空き家除却補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 対象となる空き家の位置図(付近見取図)
  3. 現況写真(申請日より過去1ヶ月以内に撮影されたもの)
  4. 空き家であることを証明できるもの(水道・電気・ガスの利用状況や閉栓、停止日がわかるものなど)
  5. 土地・建物登記事項等証明書(その他、所有者や建築年月日が確認できるもの)
  6. 対象空き家に係る固定資産税を滞納していないことを証明する書類(3ヶ月以内に発行された完納証明書など)
  7. (該当する場合に提出)所有者と土地所有者が異なる場合、利害関係者からの同意書(様式第2号)
  8. (該当する場合に提出)所有者(名義人)が複数いる場合、それら全ての者からの同意書(様式第3号)
  9. (該当する場合に提出)その他、町長が必要と認める書類

※詳細につきましては、下の「関連ファイルダウンロード」内の「【資料】補助金交付申請から交付までの流れ」をご参照ください。  

※申請に必要な様式は、下の「関連ファイルダウンロード」から取得してください。

固定資産税の減免

※固定資産税の減免についてのお問合せは、豊能町税務課(072-739-3417)までお願いします。

減免対象
  • 空き家の除却を完了し、空き家除却補助金の交付確定を受け、「空き家除却確認書」と「認定敷地証明書」の交付を受けた土地
減免期間
  • 空き家の除却完了後、町職員による除却を確認した日以後に到来する1月1日の属する年度の翌年度から最大3年間                 (例)令和6年12月末までに除却確認をした場合、令和7年度から減免 
減免期間の終了
  • 規定の3年間を過ぎたとき
  • 土地に住宅など建築物が建築されたとき
  • 認定敷地の交付を受けた者が、対象の土地の所有者でなくなったとき
  • 土地の維持管理が適切に行われていないと判断されたとき                                       (例:雑草を伸びたまま放置していることで近隣に迷惑をかけているなど、適切に管理されていないと判断される場合等)
減免の申請方法
  • 認定敷地証明書の写しを「税務課」へ提出※提出時期などについては税務課(072-739-3417)へお問合せください。                ※認定敷地証明書は再発行できませんので、紛失されないようご注意ください。
お問合せ
  • 空き家除却補助金交付の制度について  ・・・・・豊能町 都市計画課 電話番号 072-739-3425
  • 固定資産税の減免について       ・・・・・豊能町 税務課   電話番号 072-739-3417
  • 特定建設作業実施の届出について    ・・・・・豊能町 環境課   電話番号 072-736-1190
  • 建設リサイクル法に基づく届出について ・・・・・大阪府 審査指導課 開発許可グループ 電話番号 06-6941-0351  (内線)3092

※支所ではお問合せの対応はできません。

 

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3425

メールでのお問い合わせはこちら

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