都市計画の変更(市街化区域の一部地域の用途変更)のお知らせ

 本町では、生活利便性の向上やにぎわいの創出を図るため、市街化区域(「ときわ台」「東ときわ台」「光風台」「新光風台」「希望ケ丘」)内の一部地域において、用途地域を第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域に変更する手続きを進めておりましたが、このたび、令和8年4月1日より都市計画を変更することを決定しました。

 令和8年4月1日より、変更後の都市計画(用途地域)が適用されます。

用途地域(第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域へ)の変更

変更となる地域

・ときわ台  1丁目、3丁目、5丁目、6丁目 の一部

・東ときわ台 2丁目、6丁目、7丁目 の一部

・光風台   1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 の一部

・新光風台  2丁目、3丁目、4丁目 の一部

・希望ケ丘  2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 の一部

・公園    「光風台二丁目公園」、「新光風台四丁目2号公園」、「東ときわ台六丁目公園」、「希望ケ丘二丁目1号公園」

※詳細については、関連資料の北部大阪都市計画(豊能町)用途地域図にてご確認下さい。

※建築協定区域については、建築協定にて定める制限が優先されます。建築協定で「戸建て住宅以外不可」と定められている区域については、用途が第二種低層住居専用地域に変更となっても独立店舗の建築はできませんのでご注意ください。

用途地域が変わると、何が変わるの?

 第一種低層住居専用地域から第二種低層住居専用地域に変わると、これまで第一種低層住居専用地域で建築されることが認められていたものに加えて、「延床面積150m2までの小規模な店舗」を建築することができるようになります。

 これまでは要件を満たした兼用住宅(住宅兼店舗)の建築は可能でしたが、第二種低層住居専用地域では小規模な独立店舗の建築が可能となります。

  第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域
建築できるもの

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅、公共施設、病院、福祉施設、学校等

※建築協定区域については、協定による制限が優先となります。

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅、店舗等(床面積が150m2以下)、公共施設、病院、福祉施設、学校等

※建築協定区域については、協定による制限が優先となります。

これまで定められていた建築の制限(建ぺい率・容積率・外壁後退・高さ制限など)は変わりません。

  建築の制限等の詳細につきましては →「豊能町域の用途地域・建築制限について」のページへ

※建築協定区域では建築協定による制限が優先されます。

※建築協定で「住宅のみ建築可」と定められているエリア、かつその敷地が協定に同意している場合は独立店舗は不可となります。

   建築協定については→「建築協定とは」のページへ

延床面積150m2までの小規模な店舗とは?

・床面積が150m2以下の店舗                                                              ※日用品販売店舗や喫茶店、理髪店等のサービス業店舗のみ、かつ2階以下

・床面積が150m2以下の店舗で、作業場の床面積が50m2以下のパン屋、米屋、菓子屋、自転車店等                         ※原動機出力(合計0.75kW以下)の制限あり、かつ2階以下

※原動機とは、冷蔵庫や冷凍庫、ミキサーやかくはん機などの動力を使う厨房機器、製パン機(発酵機・分割機など)、洗濯乾燥機など、動力を用いて動作する設備のことです。

変更となる区域に暮らす人は、何か手続きや対応しなければならないの?

 いいえ。何も手続きや対応する必要はありません。

 第二種低層住居専用地域は、第一種低住居専用地域と同じく住居系の建築物です。先に述べたとおり、建築できる用途に「延床面積150m2までの小規模な店舗」が加わるだけです。

どうして公園が対象になっているの?

 町内の比較的大きな公園の用途を変更することで、今後、公園内にカフェなどを建築することができるようになり、公園利用者の利便性向上や公園の賑わいに繋がることを期待して変更することとしました。

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

建設課(都市計画グループ)

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎3階

電話番号:072-739-3425

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  • 【更新日】2026年4月1日
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