国土利用計画法(国土法)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じており、その一環として、法に定める一定規模の土地取引について、定められた期限までに届出を行うことを義務付けています。
豊能町域についての届出先は、豊能町(都市建設部建設課都市計画グループ)となります。
届出の必要な土地取引
取引の形態
- 売買
- 代物弁済
- 交換
- 共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 譲渡担保
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
※これらの取引の予約の場合も含みます。
※農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動)の許可を受けることを要する場合は、届出は不要です。
届出対象区域と面積要件
| (1) 市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
| (2) 市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
| (3) 都市計画区域以外 ※ | 10,000平方メートル以上 |
※豊能町は全域が都市計画区域であり、「(3)都市計画区域以外」はありません。
【注意】個々の面積が要件未満であっても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の取引の規模(面積要件)を満たす場合は、「買いの一団」として届出の必要があります。
届出の手続きについて
届出をする人(届出者)
土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出期限
契約締結日から起算して2週間以内(※契約締結日を含みます)
提出書類
- 土地売買等届出書 ※令和8年4月から届出書の様式が改定されました。3月末以前に配布した様式は使用できません。
- 土地売買等契約書の写し ・・・・・土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類 ※注1
- 位置図 ・・・・・・・・・・・・・市街地図等(縮尺1,000分の1~2,500分の1)に届出に係る土地の位置を明示すること
- 周辺状況図 ・・・・・・・・・・・住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に届出に係る区域を明示すること ※注2
- 土地の形状を明らかにした図面 ・・実測図面がある場合は当該図面。ない場合は公図の写しや地積測量図に区域を明示すること
- 委任状 ・・・・・・・・・・・・・届出を委任する場合に提出
- 不勧告通知書交付願 ・・・・・・・不勧告通知書が必要な場合に提出
- その他 ・・・・・・・・・・・・・区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書
※注1 信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも併せて提出してください
※注2 一団の土地の一部である場合は、一団の土地の区域も併せて明示してください。
申請方法
建設課都市計画グループ窓口に直接提出、または郵送にて提出
※不勧告通知書の交付を必要とし、通知書の郵送を希望する場合は、返信用封筒に宛先を記入し、切手を貼付けのうえ、ご提出ください。
郵送先
〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1 豊能町役場 都市建設部建設課都市計画グループ 国土法担当係
ご注意
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(国土利用計画法第47条)