令和7年度(令和6年1月1日から令和6年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
1.同一生計配偶者の定額減税
合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
2.住宅ローン控除の改正
住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けた際に控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、以下の改正が行われます。
・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯 (夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合は 借入限度額が次のとおり上乗せされます。
新築・買取再販売住宅 | 認定住宅 ※1 | ZEH水準省エネ住宅 ※2 |
省エネ基準適合住宅 ※2 |
|
借入限度額 |
子育て世帯 若者夫婦世帯 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 |
4,500万円 |
3,500万円 | 3,000万円 |
※1 認定長期優良住宅、低炭素建築物及び低炭素建築物とみなされる特定建築物をいいます。 ※2 認定住宅以外の住宅で、エネルギーの使用の合理化に一定程度資する住宅をいいます。
・新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長
合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日まで延長されます。
・令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
詳しくは次のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ 「住宅ローン減税」<外部リンク>
国税庁ホームページ 「マイホームをもったとき」<外部リンク>