令和6年度個人住民税(町・府民税)の定額減税について

令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施され、納税義務者の所得割の額から、特別控除の額を控除することとされました。

所得税の定額減税は定額減税特設サイト(国税庁)をご覧ください。

1.定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合は、所得割の額が限度額です。

  1. 本人 1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

2.定額減税の対象者

令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方

※個人住民税が非課税の方、個人住民税均等割・森林環境税のみ課税の方は対象となりません。

3.定額減税の実施方法

給与からの特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で徴収します。

※定額減税が適用されない方については、例年どおり令和6年6月から令和7年5月までの12か月での徴収します。

普通徴収の場合

第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除します。

公的年金からの特別徴収の場合

令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の税額から順次控除します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?