令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
1.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し
所得税における住宅ローン控除の適用期限が4年延長されたことに伴い、個人住民税の住宅ローン控除の適用について令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で個人住民税から控除します。
※平成26年4月から令和3年末までに入居した方で住宅に適用される消費税率が8%または10%に該当する方、または令和4年末までに入居した方で「特別特例取得」に該当する方は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内で個人住民税から控除します。
※平成21年1月から平成26年3月末までに入居した方は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)の範囲内で個人住民税から控除します。
なお、控除期間について、一定の省エネ基準を満たす新築住宅等に令和4年から令和7年までに入居した場合は13年間、その他の新築住宅に令和4年または令和5年に入居した場合は13年間、令和6年または令和7年に入居した場合は10年間となり、既存住宅については令和4年から令和7年までに入居した場合は10年間となります。
2.町民税・府民税の課税における未成年者について
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町民税・府民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
3.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期限が5年延長されます(令和8年12月31日まで)。