課税方式の選択ができるのは令和5年度までです
令和4年度税制改正により、上場株式等の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、令和6年度より所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できなくなります。所得税で上場株式等の特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されます。
特定配当所得・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択について(令和5年度まで)
上場株式等の特定配当等に係る所得・特定株式等譲渡所得について、源泉徴収があり、申告が不要の特定口座を選択した場合でも、税額控除の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や町府民税の申告をすることもできます。
確定申告書を提出された場合には、町府民税の申告の必要はありませんが、町府民税の配偶者控除や扶養控除などの要件を判定するための合計所得金額に算入され、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料その他の行政サービス等に影響が出る場合があります。
令和5年度以前の町府民税においては、この所得について、所得税では総合課税、町府民税では申告不要制度を適用するなど、所得税と異なる課税方式を町府民税において選択する場合は、当該年度の町府民税の納税通知書が送達される日までに確定申告書とは別に、「町民税府民税申告書」の提出が必要となります。
なお、令和3・4年分の確定申告は、配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを町府民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)には、確定申告のみで申告手続きが完了するよう簡素化されます。
具体的には、確定申告書A第二表の住民税に関する事項の「特定配当等の全部の申告不要」欄、または確定申告書B第二表の住民税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入することで、手続きが完了します。