平成31年度税制改正において、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設され、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされました。
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)
(参考)町府民税均等割と森林環境税について
令和5年度 | 令和6年度以降 | |
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
府民税均等割 | 1,800円 | 1,300円 |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
※平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、町民税均等割に500円、府民税均等割に500円を加算していた復興特別税は、令和5年度で終了します。
※令和9年度まで森林保全に必要な財源を確保することを目的とし「大阪府森林及び都市の緑の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に係る個人の府民税の税率の特例に関する条例」により、府民税均等割に300円加算しています。