令和4年度からの個人住民税(町・府民税)の主な改正点

 令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象となります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40m2以上50m2未満である住宅も対象となります。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

住宅ローン控除について(総務省)

 

2.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

※国・自治体からの助成ののうち以下のもの
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.認可外保育施設等の利用料に対する助成
3.一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
(注)上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

 

3.特定配当等および特定株式等譲渡所得の申告手続きの簡素化

令和3年中の配当所得及び株式等に係る譲渡所得等が、特別徴収された特定配当等の額及び特別徴収された特定株式等譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税において特別徴収で済ませること(申告不要)としようとする場合(所得税においてもその全てを申告不要とする場合を除きます。)について、確定申告のみで申告手続き(※)が完結するよう簡素化されます。

※確定申告書A第二表の住民税に関する事項の「特定配当等の全部の申告不要」欄または確定申告書B第二表の住民税に関する事項の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入します。

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このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

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