~公的年金収入400万円以下の方は、確定申告が不要になる場合があります~
1年間(1月1日~12月31日)の公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書を提出する必要がなくなります。
(平成23年分以後の所得税について適用されます)
※複数の公的年金等を受給している方は、合計収入金額が400万円以下かどうかで判断してください。
※医療費控除や生命保険料控除等を加えるなどして、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
所得税の還付を受けるための確定申告書を提出する場合は、公的年金等以外の所得金額が20万円以下でも、その所得金額を含めて申告をする必要があります。
ただし、次の点にご注意ください。
確定申告書を提出する必要がない方でも、公的年金等以外の所得(20万円以下の場合も含みます)がある方、医療費控除や扶養控除、生命保険料控除等、各種控除の変更がある方は町府民税(住民税)申告が必要となります。
町府民税申告をしていただかないと、次年度の町府民税額に影響が出る場合があります。
この件についての詳細は、税務課へお問い合わせください.