【本給付金の申請受付は終了しました。 】
「住民税非課税世帯等支援給付金(1世帯当たり7万円)」「住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金(1世帯当たり10万円)」の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり5万円を支給するものです。
※令和6年度に新たに「住民税非課税」「住民税均等割のみ課税」となる世帯にも同様のこども加算を行います。こちらに関しては、令和6年度課税状況が判明した後に対象者が決まりますのでしばらくお待ちください。
◆支給対象者
令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点で本町に住民登録があり、令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)対象世帯のうち、対象児童を扶養する世帯主
※同一世帯について、こども加算は1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金(こども加算を含む)の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象外となります。
◆対象児童
以下のいずれかに該当する18歳以下(平成17年4月2日以降に出生)の児童
(1) 基準日時点で給付対象となる方(世帯主)と住民票上、同一世帯である児童
(2) 基準日時点で給付対象となる方(世帯主)と別世帯だが、扶養している児童
(3) 基準日以降、申請期限(令和6年8月31日)までに出生した児童
※(2)に該当する児童がいる場合、別居監護申立書の申請により受給できる場合があります。
※住民票の異動などをせずに施設等(里親への委託を含む)へ措置入所している児童は対象外となります。
◆給付金額
児童1人あたり5万円
◆手続き方法等
1.令和5年度に本町から住民税非課税世帯給付金(7万円給付)を受給した世帯主の方
「支給のお知らせ」の記載内容について同意いただいた場合、その後の手続きは不要です。
ただし、振込口座を変更する場合やこの給付金を辞退する場合は、各届出を下記提出先へ郵送してください。
「支給のお知らせ」は令和6年5月末頃発送、振込日は6月中を予定しております。
2.令和5年度に本町から住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付)の確認書が届く世帯主の方
提出頂く「確認書」に基づき、豊能町が受領してからおよそ3週間程度で順次支給します。
ただし、提出時の確認状況や確認書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。
※お手数ですが、通帳記帳による入金確認をお願いします。
※住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付)とこども加算(5万円)の支給日は異なる場合があります。
振込口座を変更する場合
→ 変更届の書類をこちらからダウンロードしてください( 口座変更届 )
(振込口座を変更する場合は、変更届に振込口座を確認できる書類を添付してください)
この給付金を辞退する場合
→ 辞退届の書類をこちらからダウンロードしてください( 受給辞退申出書 )
対象児童と別世帯だが扶養している場合
→ 別居監護申立の書類をこちらからダウンロードしてください( 別居監護申立書 )
なお、変更届や辞退届等の書類をダウンロードできない場合、または、お知らせ文書に記載された18歳以下の児童の人数に相違がある場合は、豊能町役場福祉課(072-739-3420)へお申し出ください。
◆支給のお知らせ文書が届かない場合、基準日以降に生まれた児童がいる場合
対象と思われる世帯で支給のお知らせが届かない場合や、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた児童がいる場合は、世帯主から「申請書」と必要書類を提出(下記へ郵送)していただくことにより申請を受付します。
申請書を提出する場合
→ 申請書の書類をこちらからダウンロードしてください(申請書 )
申請書期限:令和6年8月31日(消印有効)
<変更届、辞退届等の提出先>
豊能町役場福祉課 または 豊能町吉川支所内 福祉相談支援室
郵送で提出される場合は、下記までお送りください。
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1
豊能町役場 福祉課 こども加算給付金担当
《注意事項》
給付金の支給後に支給要件に該当していないことが判明した場合、給付金を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
申請いただいた内容についてご自宅などに豊能町役場福祉課から問い合わせを行う場合がありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに豊能町役場または最寄りの警察にご連絡ください。