お知らせ
本給付金の申請受付は令和6年11月22日(金)で終了しました。
概要
令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯に対し給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。
住民税均等割のみ課税とは
個人住民税の「均等割」(町民税3,500円、府民税1,800円)のみが課税されている方です。
支給額
1世帯あたり10万円(支給は1回のみ)
「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)により、給付金を受ける権利及び支給を受けた給付金は差押えが出来ません。また、支給を受けた給付金は非課税となります。
支給の対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で豊能町に住民登録があり、以下に該当する世帯
世帯全員が令和6年度に新たに非課税または住民税均等割のみ課税になられた世帯
※ここでいう非課税または住民税均等割のみ課税とは、定額減税前の状態です。
支給までの流れについて
対象者と思われる世帯に確認書または申請書を送付します。
(1) 確認書または申請書の送付
発送日:令和6年10月下旬以降発送
(2) 確認書または申請書の返送
受給を希望される世帯は確認書または申請書に必要事項を記載のうえ、記載の期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。
(3) 支給
ご提出いただいた確認書または申請書に基づき、豊能町が受領してからおよそ3週間程度で順次支給します。
ただし、提出時の確認状況や確認書または申請書に不備があった場合は支給が遅れる場合があります。
※お手数ですが、通帳記帳による入金確認をお願いします。
※確認書または申請書の提出には期限がありますので、必ず記載の期限までに提出してください。期限を超えて到着した場合については、受け付けできません。
対象とならない世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等から扶養を受けている
- 令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金の支給対象となった世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等支援給付金の支給対象となった世帯
- 住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告の者がいる
- 租税条約による免除の適用により住民税が非課税の者がいる
- 既に他の市区町村から同様の給付金の支給を受けている
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で豊能町内に避難中で、かつ、以下に該当する世帯は、支給の対象となる場合があります。詳しくは総務課までお電話ください。
世帯全員が令和6年度に新たに非課税または住民税均等割のみ課税になられた世帯
詐欺に注意!
給付金を装った詐欺にご注意ください。
〇 豊能町からATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
〇 豊能町が給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。