定額減税不足額給付金について

不足額給付金の支給時期等の詳細は、決定次第、このホームページ等でお知らせします。

 ・現時点では、不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)に
  ついては、
お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

 ・不足額給付金の支給は、令和7年の秋頃を予定しています。

不足額給付金の概要

  (1)調整給付金の算定に際し、令和5年中の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、
   令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と、調整給付金との間で差額が生じた方
   に対して、その差額を支給します。

   <対象となりうる方の例>
   ・令和5年中所得に比べ令和6年中所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年
    分所得税額(令和6年中所得)」が少なくなった方
   ・こどもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」よりも
    「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
   ・調整給付後に税額修正が生じたことにより、「令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付金に変更が生じた方

   ※(1)の対象となりうる方には、原則、豊能町からお知らせを送付する予定です。
    ただし、令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が豊能町で課税される方は、個別
    にお申し出が必要になります。

  (2)次のいずれの要件も満たす方。
   ・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方
   ・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方
   ・低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度
    住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

   <対象となりうる方>
   ・青色事業専従者、事業専従者(白色)
   ・合計所得金額48万円超えの方

   ※(2)の対象となりうる方は、個別にお申し出が必要です。

 ・現時点では、不足額給付金に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)に
  ついては、
お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。

  

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

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