介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に計画書を届け出る必要があります。
豊能町に所在する、指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業において加算を算定される事業所については、豊能町への届出が必要となります。
令和2年度から様式が変更され、「介護職員処遇改善加算」と「介護職員等特定処遇改善加算」の計画書が統合されました。
4月当初から算定(4月から新規に、又は、前年度から継続して算定する場合)される事業所は、令和3年度分の計画書を提出してください。
「介護職員処遇改善加算」のみを算定される事業所も当該様式を使用してください。その際は、「介護職員等特定処遇改善加算」に係る部分は空欄のままにしておいてください。
なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。
計画書等を作成される際は、必ず、介護保険最新情報Vol.935 厚生労働省老健局長通知「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」をご確認いただきますようお願いします。
提出書類等
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2,別紙様式2-3)
※計画書の内容を証明する資料等の提出は不要です。但し、保険者から求めがあった場合には速やかに提出できるよう、事業所等で適切に保管していただきますようお願いします。
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、別紙様式4「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。
提出期限・提出方法
令和4年度の処遇改善計画書等の提出期限は令和4年4月15日(金曜日)です。
指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の各事業所は以下の提出先まで、ご提出ください。提出部数は1部とします。(郵送可、電子メール可)
指定地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方で算定される場合でも提出部数は1部とします。
なお、年度途中から処遇改善加算等を取得しようとされる場合は、加算を取得する月の前々月の末日までに計画書等の提出が必要です。
【提出先(郵送先)】
〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 豊能町保険課介護グループ
【電子メール】
「件名」は必ず"R4処遇改善加算届出《事業所名》"として、メールアドレスは、kaigo@town.toyono.osaka.jpあてに送信してください。
介護職員処遇改善実績報告及び介護職員等特定処遇改善実績報告について
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月までに実績報告の提出が必要です。
各ファイルの内容について
◆介護保険最新情報Vol.935
厚生労働省老健局長通知(令和3年3月16日付け老発0316第4号)「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
◆別紙1
表1加算算定対象サービス
表2加算算定非対象サービス
表3-1 キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分<処遇改善加算>
表3-2 サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率<特定加算>
表4 職場環境等要件
◆別紙様式2
はじめに
基本情報入力シート
別紙様式2-1 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
別紙様式2-2 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
◆別紙様式4
特別な事情に係る届出書