介護職員等処遇改善加算等に関する様式

介護職員等処遇改善加算等を算定する場合、算定を受ける年度ごとに定められた期日までに、各指定権者に処遇改善計画書を届け出る必要があります。

豊能町に所在する、指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業において加算を算定される事業所については、豊能町への届出が必要となります。

なお、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与・販売、居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外です。

処遇改善計画書等を作成される際は、必ず、『介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)』(厚生労働省老健局長令和7年2月7日老発0207第5号)をご確認いただきますようお願いします。

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

 

提出書類等

処遇改善計画書(別紙様式2)

※計画書の内容を証明する資料等の提出は不要です。但し、保険者から求めがあった場合には速やかに提出できるよう、事業所等で適切に保管していただきますようお願いします。

 

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情にかかる届出書(別紙様式5)の提出が必要となります。

 

提出期限・提出方法

令和7年度の処遇改善計画書および体制等状況一覧表の提出期限は以下のとおりです。

提出書類 加算算定日 提出期限
処遇改善加算計画書

令和7年4月及び5月分

令和7年4月15日

令和7年6月分以降

加算を算定を開始する月の前々月の末日

体制届出(体制等状況一覧表) 令和7年4月分及び5月分 令和7年4月15日
令和7年6月分以降

居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日

施設系サービス:算定を開始する月の1日

  • 新規に事業を開始する事業所については、指定申請時に必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。

 

指定地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業の各事業所は以下の提出先まで、ご提出ください。提出部数は1部とします。(郵送可、電子メール可)

指定地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の両方で算定される場合でも提出部数は1部とします。

上記以外の事業所については、指定権者への提出が必要となります。

なお、年度途中から処遇改善加算等を取得しようとされる場合は、加算を取得する月の前々月の末日までに計画書等の提出が必要です。

【提出先(郵送先)】

〒563-0292  大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1  豊能町保険課介護グループ

【電子メール】

「件名」は必ず"R7処遇改善加算届出《事業所名》"として、メールアドレスは、kaigo@town.toyono.osaka.jpあてに送信してください。

  

実績報告書について

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月までに実績報告書(別紙様式3)の提出が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 介護 です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3421

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