訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、下記のとおり届出が必要となります。
記
1.届出対象
次の(1)~(2)のいずれにも該当する居宅サービス計画
(1)平成30年10月1日以降に作成又は変更(軽微な変更を除く。)した居宅サービス計画
(2)下表の回数以上の生活援助が中心である指定訪問介護※を位置付けた居宅サービス計画
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
回数 |
27 |
34 |
43 |
38 |
31 |
※1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合は除きます。
2.届出書類
次の(1)及び(2)~(6)の書類の写しを提出してください。(提出された書類は返却いたしません。)
(1)届出書(下の「関連書類ダウンロード」より取得できます。)
(2)居宅サービス計画(第1表・2表・3表)
(3)サービス担当者会議の要点(第4表)
(4)居宅介護支援経過(第5表(生活援助型の訪問介護を位置づけた理由を記載したページのみの提出で可))
(5)サービス利用票及び別票(第6表・7表(厚生労働省が告示で定める回数以上となった初月分))
(6)アセスメントシート
※必要に応じて、追加書類の提出を求めることがあります。
3.届出時期
作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅サービス計画(利用者の同意を得たもの)の交付月の翌月の末日まで
4.届出方法
保険課への持参又は郵送
5.届出後の流れ
届出内容の確認後、必要に応じて利用者の自立支援・重度化防止や地域福祉資源の有効活用等を観点とした検証会議(地域ケア個別会議)を開催します。会議の構成員は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員、保険課、地域包括支援センター職員(介護支援専門員・保健師)等とし、保険課において調整します。検証結果は書面で通知するものとし、その内容を踏まえ、モニタリングシートを提出していただきます。
また、翌月以降、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づけた場合も再度、町へ届出が必要となります。ただし、居宅サービス計画の内容に変更がない場合は、原則としてサービス利用票及び別票(第6表・7表)の提出のみで構いません。
6.その他
届出のない場合でも、給付実績の抽出等により、届出が必要であることが判明した場合は、町からケアプランの届出を依頼することとなりますので、ご留意ください。