利用者負担割合について
要支援・要介護認定を受けている被保険者及び総合事業対象者の方には、各自の負担割合(1割、2割または3割)を記載した「介護保険負担割合証」を送付しています。介護サービスを利用される際に、介護保険被保険者証と併せてサービス提供事業所に提示してください。
利用者負担割合 | ||||
第1号被保険者 (65歳以上) |
以下の(1)(2)両方に該当する場合 (1) 本人の合計所得金額が220万円以上 (2)同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身は340万円以上、2人以上は463万円以上 |
3割 | ||
3割の対象とならないで、以下の(1)(2)両方に該当する場合 (1)本人の合計所得金額が160万円以上 (2)同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額が単身は280万円以上、2人以上は346万円以上 |
2割 | |||
上記以外の場合 | 1割 |
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は一律1割負担です。
負担割合証の再交付について
下記より申請書をダウンロードのうえ必要事項を記入いただき、ご本人確認できる書類(マイナンバーカードや健康保険証、免許証等)をご持参のうえ、申請してください。
※郵送にて申請される場合は、申請書とご本人確認できる書類(マイナンバーカードや健康保険証、免許証等)の写しを同封して保険課まで送付してください。(送付先:〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1 豊能町保険課(介護)宛)
※被保険者ご本人及び同居のご家族以外の方が申請される場合は、「委任状」も必要となります。(様式は下記よりダウンロードいただけます。)