請求された月の翌月以降に申請することができます。(請求された月内は申請できません。)
なお、10件以上の過誤をまとめて申請する場合は、事前に保険課(介護)までご相談ください。
※件数や申請日、過誤の種類によっては、申請した翌月以降(国保連での取下げは翌々月以降)の対応となる場合があります。
※「通常過誤」を希望される場合は、取下げの時期を確認させていただきますので、事前に保険課(介護)までご連絡のうえ申請してください。(可能な限り「同月過誤」で申請してください。)
請求された月の翌月以降に申請することができます。(請求された月内は申請できません。)
なお、10件以上の過誤をまとめて申請する場合は、事前に保険課(介護)までご相談ください。
※件数や申請日、過誤の種類によっては、申請した翌月以降(国保連での取下げは翌々月以降)の対応となる場合があります。
※「通常過誤」を希望される場合は、取下げの時期を確認させていただきますので、事前に保険課(介護)までご連絡のうえ申請してください。(可能な限り「同月過誤」で申請してください。)
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