市町村森林整備計画は、森林法第10条の5第1項に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに策定する10年を1期とする計画です。
この度、これまでの計画を見直し、新たな10年間の計画を策定しましたので、同法第10条の5第10項の規定により公表いたします。
計画期間
令和7年4月1日から令和17年3月31日まで(10年間)
(これまでの計画:令和2年4月1日から令和12年3月31日まで)
計画の概要
市町村森林整備計画は、全国森林計画に即して都道府県が策定する地域森林計画(大阪府の場合:大阪地域森林計画)に適合して市町村が策定する計画で、その区域内の地域森林計画対象民有林について、森林の有する多面的機能(水源涵養機能、山地災害防止機能等)を発揮させるための森林整備の基本方針や、森林所有者等が行う伐採や造林等の森林施業に関する事項を定めるものです。
主な見直し箇所
◆全国森林計画の変更を踏まえた変更
・花粉症対策としての発生源対策に関する記述の追加
・林業従事者の確保に関する記述の追加
・木材関連事業者の取組みに関する記述の追加
・盛土等の安全対策に関する記述の追加
◆町内森林の現況を踏まえた数値の修正
・開発による地域森林計画対象民有林面積の減少
・間伐の完了による目標面積等の修正