豊能町木材利用基本方針を策定しました

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が、昨年10月に改正され、
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(令和3年法律第77号)に法律の題名も変わりました。

  =脱炭素社会の実現を目指す
 この法律は、これまで木材の利用を促進することが地球温暖化の防止、循環型社会の形成、森林の有する国土の保全、水源の涵養その他の多面的機能の発揮及び山村その他の地域の経済の活性化に貢献すること等に鑑み、「公共建築物について積極的に国内産木材を利用しましょう」としていたものです。
 法改正により、森林循環(造林→伐採→木材利用→再造林)を通じて、森林のCO2吸収作用を強化し、「脱炭素社会の実現に資すること」が目的に掲げられ、木材利用促進の範囲を公共建築物のみならず、民間建築物を含む建築物一般まで拡大された内容になっております。
 また同法では、毎年10月「木材利用促進月間」に、また10月8日「木材利用促進の日」と定めております。

    木材利用を進める
 この法律に基づきまして、本町におきましてもこの度、「豊能町木材利用基本方針」を策定しました。
 今後、町におきましては、公共施設の整備などの際には木造化・木質化を推進することや、備品等も木材を使用した製品の導入に向けて取り組んでいきます。
 皆様におかれましても、積極的に国内産材(できれば大阪産材)で木材利用をご考慮いただければ幸いに存じます。

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