町では、新たな農業の担い手を育成・支援し、農業の振興と地域の活性化を図るため、新規就農者が、農業の生産性向上及び農業経営の安定化を図ることを目的に、農業機械を新規に購入することに対して、経費の一部を補助する制度を実施します。
▼補助対象者
・町の主催する就農支援塾を卒業した方または町内において新規就農者として就農している方で、
以下の条件が対象です。
(1) 過去5年以内に農地法第3条に基づき町内の農地を取得した方又は同条に基づき当該年度中に
町内の農地を取得することが見込まれる方
(2) 過去5年以内に農業経営基盤強化促進法第18条に基づき町内の農地を借りた方又は同条に基づき
当該年年度中に農地の利用権設定により町内の農地を借りることが見込まれる方
▼補助金の交付要件
(1)町内の農地で就農していること
(2)購入後5年間は、農業機械の適切な維持・管理を行うこと
(3) 過去この事業で補助を受けていないこと
▼補助率
対象経費の50%以内(上限30万円)
▼注意事項
(1)購入に際し、国・町その他地方公共団体からの補助を受けていないこと。
(2)農業機械は、中古品を除きます。(新品のみ)
(3)農業機械は、交付決定後に購入してください。
(4)トラック等の汎用性の高い機械は除きます。
詳しくは、豊能町役場農林商工課へお問い合わせください。