豊能町犯罪被害者等支援条例を制定しました

本町では、犯罪行為により亡くなられた被害者のご遺族や入院を要する傷病を負った被害者に対し、見舞金支給による経済的支援を行うため、「豊能町犯罪被害者等支援条例」を制定し令和8年4月1日から施行しました。

◆見舞金の種類、対象、金額

見舞金の名称 対象者 金額
遺族見舞金 犯罪行為により亡くなられた町民の遺族のかた 30万円(1事案につき)
重傷病等見舞金 犯罪行為により重い傷病の被害を負った町民のかた

10万円(1事案につき)

※上記いずれも、令和8年4月1日以降の犯罪被害が対象となります。

※見舞金の受給には申請が必要です。犯罪行為や支給対象者の要件など詳しくは、住民人権課(電話739-3402)までお問合せください。

※申請用紙は、画面下部の「関連ファイルダウンロード」の様式をクリックしダウンロードしてください。

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<相談窓口>

 住民人権課(役場1階)  電話739-3402     

 相談受付時間:月~金曜日 午前9時から午後5時(年末年始、祝日は除く。)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

住民人権課

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎1階

ファクス番号:072-739-1980

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  • 【ID】P-8135
  • 【更新日】2026年6月4日
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