建築物の敷地等における緑化を促進する制度について
ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、大阪府自然環境保全条例が改正され、町民や事業者の皆さんが建物を建てるときに、基準に従った緑化を進めていただくことを内容とした「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」が創設されました。
制度概要
1,000平方メートル以上の敷地において建築物の新築・改築、又は増築を行う際には、その敷地において定められた規模の緑化をしなければならず、事前に基準に沿った緑化計画書等の届出が必要となります。
- 対象となる面積 :1,000平方メートル以上の敷地
- 対象となる建築行為:上記の敷地内において行われる「新築」・「改築」・「増築」
但し、次に該当する場合は届出の対象外です。
- 増築の場合において、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないもの(増築前の床面積とは、増築後の全体床面積から新たに増築した部分の床面積を除いた面積)
- 工場立地法に基づく緑化義務(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上)等他の法令により緑化基準が設けられているもの
緑化計画書等の届出の方法
届出先
豊能町都市建設部建設課都市計画グループ窓口 ※吉川支所では対応できません。
(1)緑化計画書の届出(工事前)
- 緑化計画書(様式第7号)
- 位置図
- 緑化計画平面図(地上図及び建築物上)
- 緑化計画断面図(地上部及び建築物上)
- 求積図
- 建築物立面図※建築物上に壁面緑化を実施する場合
- 樹木等一覧(様式第7号別紙)
- 委任状
(2)緑化計画変更書※変更がある場合
- 緑化計画変更書(様式第7号)
- 変更理由書
- その他関係図表(変更内容に関係するものの変更後の内容を朱書記入)
(3)緑化完了届(工事完了後)
- 緑化完了書(様式第8号)
- 緑化完了平面図
- 完了写真
- 樹木等一覧(様式第7号別紙)
- その他関係図表(軽微な変更がある場合、変更内容に応じた図表、変更後の内容を朱書記入)
リンク ※様式等は下記ページからも取得可能です。
詳細は → 大阪府ホームページ「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」へ