豊能町建築確認申請取扱い指導要綱について
豊能町では、緑の空間のある快適な住環境をつくり、これを保持し後世に伝えるための秩序ある街づくりを行うため、「豊能町建築確認申請取扱い指導要綱」を策定しています。
指導要綱に定める内容は主に以下のとおりです。
- 適用範囲
- 一区画の敷地面積
- 建築者の責務
- 関係住民への説明
適用範囲について(要綱第2条)
住宅販売を目的とした、「ときわ台」「東ときわ台」「光風台」「新光風台」「希望ケ丘」の住宅地区内における建築物及び施設に適用されます。
ただし、都市計画法(法律第100号)により、別途開発許可を受けたものは除きます。
また、建築協定及び地区計画にて別途定めがあるものについては、そちらが優先されます。
一区画の敷地面積について(要綱第3条)
要綱に定める適用範囲内での一区画の最低敷地面積は以下のとおりです。
- 第1種低層住居専用地域 ・・・・200m2以上
- 第2種低層住居専用地域 ・・・・200m2以上
- 第1種中高層住居専用地域 ・・・150m2以上
- 第1種住居地域 ・・・・・・・・150m2以上
- 近隣商業地域 ・・・・・・・・100m2以上
※ただし、既存の区画を変更しないもの及び町長が認めたものは除かれます。
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にある一区画が200m2未満の宅地については、既存の区画を変更しない限りはただし書きにあるとおり、最低敷地面積の定めから除かれますので、再建築が可能です。但し、建ぺい率や容積率などの制限は遵守してください。
町長が認めたものについては施行基準にてご確認ください。
その他、詳細は関連書類の「豊能町建築確認申請取扱い指導要綱」及び「施行基準」をご確認ください。