本町は特定行政庁でないため、建築確認申請の経由事務を行っています。
本町において建築物又は工作物を新築、増・改築、用途変更等しようとする場合、建築基準法第6条等に基づく建築確認申請は、
本町を経由して大阪府若しくは民間の指定確認検査機関へ提出しなければなりません。
提出書類
必要書類を指定する部数ご提出ください。
必要書類
- 確認申請書(第一面~第六面)
- 付近見取図
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 面積表/求積表/求積図
- 排水計画図
- 換気設備図
- 換気計算書
- 内装仕上げ表(シックハウス対策が確認できる書類)
- 委任状
- 各種許可証の写しなど(※許可証(開発、その他建基法関係)などがある場合のみ)
- その他、町長が必要と認める書類
※構造図、電気図等は不要です。
提出部数
- <正><副><町控え>の3部
- 消防同意が必要な建築物の場合は<正><副><町控え><消防控え>の4部
提出先
役場本庁3階「建設課都市計画グループ」の窓口 または 下記住所へ郵送にてご提出ください。
郵送先:〒563-0102
大阪府豊能郡豊能町余野414-1 豊能町都市建設部建設課都市計画グループ
経由手続き期間
返却までに要する日数は土日祝をのぞいて7日~10日(※消防同意が必要な場合は14日~20日)ほどです。
※年末年始、連休などの場合は返却に時間を要するのでご注意ください。
返却について
手続きが終わりましたら担当者より連絡しますので、連絡先が記載された書類を添付してください。
返却方法
経由書類は窓口にてご返却します。受取り時には印鑑をお持ちください。
郵送での返却はしておりません。
返却する窓口
豊能町役場 本庁舎3階 都市建設部建設課都市計画グループ窓口
所在地:大阪府豊能郡豊能町余野414-1 電 話:072-739-0001
返却時間:開庁日の午前9時から午後5時30分
書類の差替えがある場合
経由印を押印した書類の差替えがある場合は、事前に担当者へ電話等にてお伝えください。
担当者不在の場合、お預かりして後日返却となります。
当日に返却を希望される場合は、必ず事前に担当者と来庁日時について調整するようお願いします。
建築基準法の法解釈等について
建築基準法の法解釈等につきましては、大阪府窓口または指定確認検査機関へお問い合わせください。
・大阪府都市整備部 住宅建築局建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ 電話:06-6210-9724
・各指定確認検査機関
下記の関連ファイル「豊能町において確認検査機関業務を行う指定確認検査機関」に記載の指定確認検査機関へお願いします。
その他
確認申請の内容によっては、豊能町建築確認申請取扱い指導要綱が適用される場合もございますので、諸条件をご確認の上、事前に建設課都市計画グループまでご相談いただきますようお願いします。