固定資産税の課税誤りについて

 令和7年度の宅地に対する固定資産税の課税誤りが判明しました。対象は21筆、21名です。

 このような事態を招き住民の方々をはじめ関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

  • 事案の概要

 今月9日に通知書を発送した令和7年度固定資産税の課税において、令和6年中に家屋が新築された一部の土地(21筆)について、課税標準額を計算する際の「住宅用地特例」の適用が正しく行われておらず、非住宅用地としていたことから、本来の額よりも高い税額で決定していたものです。

  • 内容 
  1. 対象者 21名
  2. 課税誤りの額 865,900円  1筆当たり 10,300円~55,100円(平均4万円程度)
  3. 原因 令和6年中に住宅用家屋が新築されたことにより、住宅用地特例を適用するべきであった一部の土地について、システムへの入力が漏れていたため、非住宅用地となっていました。

  ※ 住宅用地特例 税負担を軽減することを目的として、200m2以下の住宅用地を小規模住宅用地として課税標準額を6分の1、小規模住宅用地以外の住宅用地(家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地として課税標準額を3分の1とする特例措置です。

  • 今後の対応

 各戸訪問のうえ、修正をした納税通知書と納付書をお渡しします。また、既に納付された対象者については、差額分を還付します。

 また、今後はこのような誤りを防止するため、事務処理のチェック体制を強化し、適正課税を行うように努め、税務行政の信頼回復に向けしっかりと取り組んでまいります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?