昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の耐震改修工事を行った場合に、翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
この制度の内容、申告手続きについては次のとおりです。なお、この制度の適用を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に町への申告が必要です。
1、減額の対象となる床面積および税額
一戸あたり120平方メートル相当分までの税額が、2分の1に減額
(*長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、減額される額が3分の2となります。)
(例)
- 100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額が2分の1に減額
- 140平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでが2分の1に減額、残り20平方メートルは通常の税額
2、減額される期間
( 工事完了時期 ) | ( 減額期間 ) |
---|---|
平成25年1月1日~令和8年3月31日の場合 | 改修工事が完了した年の翌年度分 ※ |
※ 当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定している「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年度分
*豊能町には通行障害既存耐震不適格構築物はありません。
3、制度適用の要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること(併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上のものであること)
- 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行った、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する改修工事であること
- 耐震改修工事の費用が、住宅一戸あたり50万円を超えるものであること(ただし、耐震改修に直接関係ない部分に要した費用は含まない)
※ なお、バリアフリー改修に伴う減額措置または省エネ改修に伴う減額措置の適用を受けている場合は、重複しての適用は受けられません。
4、申告手続き
「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付して、税務課まで提出してください。原則として、改修工事完了後3ヶ月以内に提出してください。
添付書類
(ア) 次のいずれかの書類
- 住宅耐震改修証明書
- 増改築等工事証明書
- 住宅性能評価書(工事完了後に交付され耐震等級が1~3のもの)
※ 「住宅耐震改修証明書」は豊能町の耐震改修補助制度の利用者が希望する場合に豊能町都市建設部都市計画課が発行します。
※ 「増改築等工事証明書」「住宅性能評価書」は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等、または住宅瑕疵担保責任保険法人等により発行される証明書で、役場では発行していません。
詳しくは、各発行機関等にお問い合わせください。
(イ) 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
(ウ) 工事明細等、工事の内容および費用の内訳が分かる書類
(エ) 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類
(平成29年4月1日以降に改修を終えたものについて、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付してください。)
税務課職員が現地確認を行う場合があります。