固定資産税について

1.固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価値をもとに算出される税額に対して納める税金です。

2.納税義務者とは

毎年1月1日(賦課期日)現在、町内に固定資産を所有している人です。

具体的には、登記簿、土地・家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳に、それぞれ登記または登録されている人をいいます。

したがって、売買などによって、実際の所有者に変更があったときでも、賦課期日現在に、登記簿などの名義変更が済んでいなければ、そのまま旧所有者が納税義務者になります。また、月割りの制度はありませんので、年度の途中で所有者が変わった場合でも、全額旧所有者に課税されます。

3.税額算出のあらまし

(1)固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定します。その価格をもとに、課税標準額を算出します。

(2)税額を計算します。

【課税標準額】土地+家屋+償却資産(1,000円未満切り捨て) × 【税率】1.4% - 【新築軽減】税額等(家屋) 
= 【年税額】(100円未満切り捨て)                

▼免税点

同一納税義務者が所有する土地・家屋・償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

            土地……30万円  家屋……20万円  償却資産……150万円

4.土地に対する課税

▼評価のしくみ     

国が定める固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。固定資産の評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。地積は、原則として、登記簿に登記されている地積によります。評価替えは3年ごとに行われ、今年度(令和6年度)実施したため、次回は令和9年度に実施します。

  ▼課税標準額の算出  

原則として評価額が課税標準額となりますが、次のような特例措置が設けられています。

(1)住宅用地に対する特例

・小規模住宅用地
200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)についての課税標準額は価格の6分の1とします。

・一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(200m2を超える部分)のことをいい、課税漂準額は価格の3分の1とします。

5.家屋に対する課税

▼評価のしくみ    

国が定める固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

なお、評価替えは3年ごとに行われ、次回は令和9年度に実施します。

評価額 = (1)再建築価格 × (2)経年減点補正率  (× 再建築費評点補正率 ※)

  • 再建築価格とは  評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる
             建築費のことです。
  • 経年減点補正率とは  家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

※再建築費評点補正率とは在来分家屋について、建物物価の変動を考慮した率です。

▼課税標準額の算出
評価額がそのまま課税標準額となります。

▼家屋に対する固定資産税の軽減・減額措置
〇新築された居住用住宅については、新築後一定期間、1戸あたり120m2までの面積にかかる家屋の固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。
〇一定の要件を満たす既存住宅について、耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修工事を行った場合、家屋の固定資産税が一部減額されます。詳しくは、町ホームページをご参照ください。

6.償却資産に対する課税

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告することとなっています。
この申告に基づき、取得した価格を基礎として取得後の耐用年数に応じた減価を考慮して評価を行い、価格を決定します。
なお、減価償却の方法は原則として定率法です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

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